宇土市議会 > 2015-09-09 >
09月09日-02号

  • "アジア"(/)
ツイート シェア
  1. 宇土市議会 2015-09-09
    09月09日-02号


    取得元: 宇土市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-04
    平成27年 9月 定例会(第3回)         平成27年第3回宇土市議会定例会会議録 第2号            9月9日(水)午前10時00分開議1.議事日程 日程第1 質疑・一般質問  1.今中真之助議員   1 自主防災組織について   2 個人情報保護について   3 鍼灸院補助事業について  2.宮原雄一議員   1 中山間地域の果樹振興について   2 網田ネーブルについて  3.平江光輝議員   1 地蔵まつりごみ処理について   2 小中学校トイレ使用状況について  4.樫崎政治議員   1 避難実施要領パターン作成について   2 介護保険認定について2.本日の会議に付した事件 議事日程のとおり3.出席議員(18人)    1番 今 中 真之助 君       2番 西 田 和 徳 君    3番 田 尻 正 三 君       4番 園 田   茂 君    5番 宮 原 雄 一 君       6番 嶋 本 圭 人 君    7番 柴 田 正 樹 君       8番 平 江 光 輝 君    9番 樫 崎 政 治 君      10番 野 口 修 一 君   11番 中 口 俊 宏 君      12番 藤 井 慶 峰 君   13番 芥 川 幸 子 さん     14番 山 村 保 夫 君   15番 杉 本 信 一 君      16番 村 田 宣 雄 君   17番 浜 口 多美雄 君      18番 福 田 慧 一 君4.欠席議員(なし)5.説明のため出席した者の職・氏名 市長      元 松 茂 樹 君   副市長     池 田 信 夫 君 教育長     浦 川   司 君   総務部長    益 田 輝 明 君 企画部長    荒 木 繁 男 君   市民環境部長  山 本 桂 樹 君 健康福祉部長  那 須 大 和 君   経済部長    田 川 修 一 君 建設部長    下 鶴 治 久 君   教育部長    前 田 保 幸 君 会計管理者   中 熊   聡 君   総務課長    中 川 玲 子 さん 危機管理課長  瀧 口 卓 也 君   財政課長    杉 本 裕 治 君 企画課長    石 本 尚 志 君   まちづくり推進課長                             川 上 誠 志 君 市民課長    宮 下   喬 君   高齢者支援課長 石 田   泉 君 保険課長    村 田 裕 成 君   農林水産課長  小 山   亨 君 選管事務局長  福 嶋 哲 二 君   学校教育課長  佐美三   洋 君 学校教育課技術総括         堀 川   聡 君6.議会事務局出席者の職・氏名 事務局長    宮 田 裕 三 君   次長兼庶務係長 西 山 祐 一 君 議事係長    清 塘 啓 史 君   議事係主事   志 垣   勲 君                午前10時00分開議             -------○------- ○議長(村田宣雄君) これから,本日の会議を開きます。             -------○------- △日程第1 質疑・一般質問 ○議長(村田宣雄君) 日程第1,質疑・一般質問を行います。発言通告があっておりますので,順次これを許可します。 1番,今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) おはようございます。今回から通告前に発言順が定められているとはいえ,今議会の一般質問に際し,先頭バッターに立たせてもらうことに関しまして,厚く御礼申し上げます。 また,先月,8月25日未明に台風15号が上陸いたしました。被害には大小ありますが,特に農業被害は深刻でございます。被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げますと共に,一刻も早い回復を望んでおります。 今回は3つの質問をさせて頂きます。1つ目が自主防災組織について,2つ目が個人情報保護について,3つ目が鍼灸院マッサージ補助事業に関してでございます。 以後,質問席より質問させて頂きます。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) それでは,まず,自主防災組織について質問させて頂きます。 自主防災組織のあり方や,質問性に関しては,この議場においてもたくさん議論されておりますから,今改めて私が申し上げることもないかと思いますけれども,自主防災組織とは,自発的に自分のまち,自分達の隣人を守り合うための組織でございます。大地震などの災害から自分や家族の命を守るためには,様々な事態に備え,ふだんから十分な対策を講じておかなければなりません。しかし,一度大きな災害が発生すると,災害の拡大を防ぐためには,個人や家族の力だけでは限界があり,危険や困難が伴う場合がございます。このようなときに,隣人や近所の人達が互いに協力し合い,防災活動に取組むことが必要になります。すなわち,市民の安全に対する意識を高め,逃げたりあきらめたりするのではなく,災害を迎え撃つだけの備えと心構えが寛容でございまして,ここに防災の原点があると考えますし,そのためには,形だけ整えたかのような自主防災ではなく,それぞれが家庭,地域,行政の役割分担を明確にし,その使命と役割をしっかりと認識する必要があるというふうに思います。 そこで,本県では,この自主防災組織率を本年度中に80%必達を目標に掲げておりまして,現在の組織率は70.8%ということでございます。本市においては91.1%という高い組織率ではございますけれど,地区別においてはどのようになっているのかをまず聞きたいというふうに思います。総務部長,お尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 総務部長益田輝明君。 ◎総務部長益田輝明君) おはようございます。今中議員からの宇土市における自主防災組織の各地区ごとの組織率についてのご質問にお答えをいたします。 自主防災組織とは,平成7年の阪神淡路大震災時に救出された被害者の約8割が地域の住民によって救出されるといった事例等を踏まえ,国において,自助・共助・公助のうち,共助の部分を担うものとして,防災行政の重要項目として位置付けられ,その結成及び活動の強化が図られているところでございます。特に大規模災害発生時には,市や消防などの行政機関による公助では,全ての災害に対応することは困難であり,自主防災組織を核とした共助が災害による被害軽減の重要な担い手になります。 ご質問の本市の自主防災組織の状況ですが,世帯数での結成率は本年4月1日現在で1万4,649世帯に対し,1万3,339世帯で結成されており,設置率は91.1%となっております。 次に,地区ごとの結成率についてご説明を申し上げます。宇土地区は,5,124世帯に対し4,161世帯で結成され,結成率約81%,花園地区では,3,732世帯に対し3,488世帯で結成され,約93%,轟地区は,1,168世帯に対し1,153世帯で結成され,約99%,緑川地区は,1,046世帯に対し958世帯で結成され,約92%,網津地区は,1,404世帯全てで結成されており100%,走潟地区も724世帯全てで結成されており100%,最後に,網田地区も1,451世帯全てで結成されており100%となっております。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。やはり地区別で差があるようでございます。長く定住されている方々が多い地区とそうではない地区とでは意識の差があるのは致し方ないのかなと感じるところではありますけれども,部長のほうからもありましたように,自主防災組織を核とした共助が災害による被害軽減につながるというふうに思いますので,組織率早期100%の実現を目指して,これからも意識向上に努めて欲しいと思うところであります。 このように,まずは組織をつくるということがすごく大事であるというふうに思いますが,実際,非常の際に機能しないことには意味を持ちません。私自身消防団に所属しておりますが,寄り合いがありますときに,住民の方が参加する避難訓練や我々の活動の報告などをこれからしていかないといけないですよねというような話をしておりました。そんなときに,実際の自主防災組織の機能はどうなっているのかなと疑問がわきまして,幾つかの地区の住民の方に聞いてみますと,自分がどういう役割なのかわからないし,自主防災組織があるということも知らない人もおりました。 また,避難訓練防災訓練が行われているところと,行われていないところがばらつきがあるようでございましたので,益田部長にお聞きしたいと思います。これまでどの程度組織された自主防災組織において,避難訓練防災訓練が行われたのか。また,内容についてもお尋ねいたします。総務部長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 総務部長益田輝明君。 ◎総務部長益田輝明君) 平成26年度において,訓練や講座などを実施された地区ごとの実数と参加された人員についてお答えを申し上げます。 宇土地区が11地区で約340名,花園地区が3地区で約470名,轟地区が2地区で約70名,緑川地区地区公民館成人講座で1回,約40名,網津地区が8地区で約350名,走潟地区地区公民館成人講座で1回,約30名,網田地区は5地区で実施され約130名,以上の人員となっております。 市全体では,29地区と2つの公民館講座で開催され,約1,430名の市民の方が参加されていらっしゃいます。 次に,訓練や講座内容につきましてご説明を申し上げます。 主な訓練内容としましては,自主防災組織による避難訓練消火器訓練,AEDを使用した心肺蘇生訓練,防災・減災の講習など,災害発生時に必要な知識の取得を目的に開催され,市や消防署職員を派遣して防災訓練を実施してきております。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。158の行政区中,組織された行政区が140近くある中で29の訓練実施数,まあ単年度ということは差し置いても,お世辞にもちょっと多いとは言えないかなというふうに思います。先ほど申しましたように,既に設置してある自主防災組織においても,実際には活動していない,又はあまり活動していない組織がありまして,災害が発生した場合,何をすればいいかわからないという市民がいるというのは実際のところでありますし,訓練の数がそれを物語っているのかなと感じます。今後,組織率をアップしていくことも重要でありますけれど,災害が発生した場合に,各組織で実際対応できるような体制づくりを推進していかなければならないのではないかと考えますけれど,そこのところをお尋ねしたいというふうに思います。総務部長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 総務部長益田輝明君。 ◎総務部長益田輝明君) 今中議員のご質問のとおり,自主防災組織を結成され,活発に訓練等を実施されている行政区とあまり活動されていない行政区があります。そのため,市としましても平成25年度に導入しました,防災アドバイザーを中心に,毎年各地区の嘱託会総会等に出席して,自主防災組織の重要性を説明し,地区の総会や区役など,住民が参加される機会等を活用しまして,防災訓練などの開催をお願いしている状況です。 また,自主防災組織設置の行政区につきましても,避難訓練消火器訓練,AEDを使用した心肺蘇生訓練,防災・減災の講習など,災害発生時に必要な知識の取得を目的に,市や消防署職員を派遣して防災訓練を実施してきております。特に本年度は,昨年度宇土東小学校区を対象とした防災訓練を拡充し,「宇土マリーナ」をメイン会場とした市内全域での「宇土市総合防災訓練」を計画しているところです。今回の訓練は,宇土市を震源とする震度6の地震が発生したと想定し,災害時避難行動要支援者の安否確認訓練炊き出し訓練住民避難訓練搬送訓練救命訓練,消火・担架作成訓練,救出・救助訓練トリアージ訓練など各種団体ごとのご協力を得ながら自主防災組織を中心とした訓練を行うことにより,災害発生時に自主防災組織を含む市民の皆さんがどのような行動をとればいいかを体験して頂き,災害が発生した場合,対応できる体制づくりの推進を行えるものと考えております。今後とも自主防災組織の重要性について啓発していくと共に,新たな設立や活動の活性化の推進に努めてまいります。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。今後の啓発活動や活性化の推進に期待いたしまして,この質問を終わりたいと思います。 続きまして,個人情報保護に関してでございます。 来月から全ての国民に個人番号,いわゆるマイナンバーが通知され,来年1月から行政手続きが始まるのは,既にご承知のことと思います。今議会においても数名の議員が質問されるということで,市民の方も非常に関心の高い制度であり,今後も活発な議論を期待するところではありますが,私は,そこに関わる個人情報保護に関してお尋ねしたいと思います。 マイナンバーは,自治体はもちろん勤務先や家賃収入を得る地主や大家さんも扱うということでセキュリティー対策を整えることも必要になってくるわけでございます。企画課や市民課,税務課などにおいても問い合わせが増えていることと思いますが,私にも幾つかの問い合わせがございました。その一つに,今回のことがあるわけでございますけれど,住民票の写しの交付の件でございます。代理人や第三者が住民票写しの交付を請求することは,既に存在する制度でございますが,誰しも代理人や第三者になり得ることができるように思います。住民票の写しの交付を請求する際,代理人及び第三者による請求手続きは,現在どのようになっているのか,まずはお尋ねしたいと思います。市民環境部長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 市民環境部長山本桂樹君。
    市民環境部長山本桂樹君) 今中議員のご質問にお答えいたします。 まず,本人が住民票の写しの交付を請求する場合について申し上げます。住民基本台帳法第12条第1項に,「住民基本台帳に記録されている者は,その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し,自己又は自己と同一の世帯に属するものに係る住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書の交付を請求することができる。」と,規定されていますので,この規定に基づき,窓口備え付け申請用紙で請求されると,窓口に来られた方の本人確認を行い,住民票の写しを交付しています。 次に,ご質問の住民票の写しの代理人及び第三者による請求手続きですが,まず,代理人による請求手続きについて申し上げます。 住民基本台帳法第12条第4項に「市町村長に対し,請求をする者の依頼により,又は法令の規定により当該請求の任に当たる者であることを明らかにする書類を提示し,又は提出しなければならない。」と規定されていますので,この規定に基づき,任意代理人の場合は,委任状を。また,法定代理人の場合は,戸籍謄本,その他その資格を証明する書類をそれぞれ提出して頂き,適正なことを確認し,窓口に来られた方の本人確認を行い,住民票の写しを交付しています。 次に,第三者による請求手続きについて申し上げます。 第三者で住民票の写しの請求ができるのは,住民基本台帳法第12条の2で規定された国及び地方公共団体の機関と,同法第12条の3で規定された次の4つに該当するものです。 1つ目は,自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者。例えば,金融機関が債権の回収を行う場合や生命保険会社保険金支払いを行う場合などです。 2つ目は,国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者。例えば,国及び地方公共団体から調査を委託された者がその調査のために住民票の写しの交付を請求する場合などです。 3つ目は,その他に住民票記載事項を利用する正当な理由がある者。例えば,特殊法人等公共用地取得のために必要とする場合などです。 そして4つ目が,弁護士や司法書士などの特定事務受任者で,正当な理由がある者から受任している場合です。請求には,債権の発生原因である契約書等関係資料の提出を求め,交付の該当要件に合致することを確認して住民票の写しを交付しております。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。非常に難しく聞こえる手続きではありますけれど,私も委任状を持って請求したことがございますので,だいぶん迅速に対応してくれてるというふうに感じております。しかしながら,最近の世の中はいろんな悪意を持った人間がおります。正式な手続きをせず,制度の隙間をぬって代理人請求をすることも可能なわけです。当然,罰則や処罰があるのでしょうが,窓口に来られた方をみな悪意がある人のように思える目で見るのもできないでしょうから,何か対策を取ればいいのではないかというふうに考えます。例えば,本人の希望で任意代理請求の場合は電話連絡で確認を取るとか,そういうことができないのかお尋ねいたします。市民環境部長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 市民環境部長山本桂樹君。 ◎市民環境部長山本桂樹君) ご質問にお答えいたします。 現在,市民課で行っている任意代理人による請求手続きにつきましては,先ほど説明しましたとおり,法律の規定に基づき,委任状を提出して頂き,代理権を授与されていることを確認し,窓口に来られた方の本人確認を行って住民票の写しを交付しています。任意代理人による請求のとき,不正取得防止のため,本人へ電話等で確認をすべきではないかとのご質問でございますが,現在でも法務省が定めている住民基本台帳事務処理要領に基づき,必要と判断されるときは,交付前に電話により委任の事実を確認しています。ただし,今後代理人請求の際,全ての案件について電話で確認を行うということになりますと,例えば,電話に出られないときは交付ができず,確認がとれた後でなければ交付はできないという状況になり,市民サービスの低下につながるものと考えています。また,委任状の不正行使につきましては,刑法の有印私文書偽造に当たり,3月以上5年以下の懲役に処する罰則があるため,委任状の不正使用の抑止及び防止には歯止めがかかっているものと考えています。したがいまして,代理人請求の際,必要と判断されるときは,適宜電話により委任の事実を確認しますが,全ての案件についての確認は難しいと考えています。 なお,代理人及び第三者請求不正防止のため,一部の市町村では,本人通知制度を導入されているところがございます。本人通知制度とは,交付事実を後日,本人へ通知する制度であります。全国では400あまりの市町村が導入し,熊本県内では高森町,八代市,南阿蘇村,産山村及び菊陽町の5市町村が導入しています。しかし,日本弁護士連合会は,強制執行保全処分を考えているとき,本人へ通知をされると強制執行保全処分を警戒し,それらに備えた対応をとられてしまい,本来予定していた強制執行保全処分が機能しないことになり得ることから,弁護士の職務上請求や国民の権利行使に支障を及ぼす問題があるとして反対しています。このような問題もあることから,本市におきましては,制度導入はいたしておりません。 以上でございます。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。後半部分の他の自治体でも導入実績のある本人通知制度さえ難しいのは,日本弁護士会連合会の申し出のように,弁護士の職務上請求や国民の権利行使に支障を及ぼす問題があるからということでございます。ここの部分に関しては,そういうことがあるのかと,自分も納得する部分はありますが,悪意を持った人間は行政処分や罰則などはどうでもよくて,自分の欲を満たさないことに不満を持つわけでございます。 次の質問にもつながるわけですが,他にも簡単に個人情報が閲覧できる制度がございます。選挙人名簿閲覧制度でございます。数年前にある選挙に携わり,選挙人名簿閲覧制度を活用し,本市における有権者の名簿を閲覧する機会がございました。当然,選挙以外に利用する目的はないのですが,そこに書かれた個人情報の内容に驚きました。生年月日や氏名,住所はもちろん,世帯状況までわかる内容でございました。名前が変わっていれば離婚の状況までわかる。この個人情報保護がかなり進んでいるこの世の中で,ここまでの情報の閲覧を許す必要はあるのかと疑問に思いましたので,選挙人名簿閲覧制度で閲覧者の要件及び内容はどのようになっているのか。また,罰則規定はどうなっているのかお尋ねしたく思います。選挙管理委員会事務局長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 選挙管理委員会事務局長福嶋哲二君。 ◎選挙管理委員会事務局長福嶋哲二君) 今中議員のご質問にお答えします。 選挙人名簿閲覧制度は,公職選挙法に規定されており,選挙人名簿を常時,選挙人の目にふれさせることで正確性を確保することを目的としています。また,個人情報保護の観点から閲覧できる場合を明確に限定し,違反者には制裁措置が定められています。 最初に,閲覧者の要件について申し上げます。 要件として,3つの場合のいずれかに該当しなければ閲覧できないこととなっています。 1つ目は,特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合。2つ目は,公職の候補者や政治団体等政治活動選挙運動のために閲覧する場合。3つ目は,統計調査世論調査等公共性が高いと認められるもののうち政治や選挙に関するものを実施するために閲覧する場合となっています。 また,偽りやその他不正の手段による閲覧を防止するため,閲覧申出書に利用の目的や閲覧事項の管理の方法等を記載してもらい,運転免許証などで本人確認するなど,手続きは厳格に行うこととなっています。 また,閲覧が不当な目的に利用されるおそれがある場合は,選挙管理委員会は閲覧を拒否することができることとなっています。 次に,閲覧できる内容ですが,これは選挙人名簿抄本に記載されている住所,氏名,生年月日及び性別となっています。 最後に,罰則規定について申し上げます。 偽りやその他不正の手段により閲覧した場合や目的外使用及び閲覧情報を第三者に提供した場合は,30万円以下の罰金が課せられることとなっています。また,個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは,選挙管理委員会閲覧申請者に対して勧告や命令を行い,これに違反した場合は,6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることとなっています。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。偽りやその他不正の手段による閲覧を防止するため,手続きは厳格に行うこととなっていると。また,閲覧が不当な目的に利用されるおそれがある場合は,閲覧を拒否することができるとなっているということでございます。 しかし,私でさえも閲覧できたということは,まあある程度の方が閲覧できる制度であろうかというふうには思います。先ほどの住民票交付請求の件もそうですが,この閲覧制度公職選挙法で認められているとはいえ,今の時代で簡単に個人情報が手に入れられる,閲覧されるというのは決して気持ちいいものではございません。執行部におかれましては,これまでいろいろ考慮された末の現段階でのご判断だというふうに思いますけれど,安心・安全なまちづくりを進めていくためにも,これからも十分なご配慮をお願いして,次の質問に移りたいと思います。 次の質問は,鍼灸院補助事業に関してでございます。 本市では,後期高齢者の健康促進を目的に数年前から事業を開始されていると思います。すばらしい制度だというふうに思っておりますが,補助事業でございますので,実績次第,費用対効果次第ではなくなる可能性もあろうかと思います。 そこで,はり,きゅう,マッサージ施設利用者券の交付条件及び利用できる施設の条件はどのようになっているか。 また,平成25年度から27年度の交付及び利用状況並びに助成額の実績はどうなっているのかお尋ねしたいと思います。健康福祉部長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 健康福祉部長,那須大和君。 ◎健康福祉部長(那須大和君) まず,はり,きゅう,マッサージ施設利用者券の交付条件についてお答えをいたします。 当事業は,国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の健康保持増進に寄与することを目的に実施をいたしております。利用者券は,国民健康保険の被保険者に対し,1世帯当たり年間15枚。世帯に70歳から74歳までの前期高齢者の被保険者がいる場合は,世帯分とは別に1人当たり年間10枚を限度として交付しております。また,75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者に対しましては,1人当たり年間10枚を限度として交付をしております。助成額は,利用者券1枚につき1千円となります。 なお,国保税,後期高齢者医療保険料の滞納がないことが交付条件となっております。 次に,利用者券を利用できる施設の条件についてですが,宇土市鍼灸マッサージ師会若しくは宇城市鍼灸マッサージ師会の会員であることが条件となっており,現在,宇土市に7施術所,宇城市に4施術所,計11の施術所で利用可能となっております。 次に,平成25年,26年,27年度の利用者券の交付枚数及び利用者枚数並びに助成額の実績について申し上げます。 平成25年度の国保世帯分,前期高齢者分,後期高齢者分の合計交付枚数5,060枚のうち利用者枚数1,787枚,助成額178万7千円。同じく,平成26年度交付枚数4,980枚,うち利用者枚数1,579枚,助成額157万9千円。平成27年度は7月末時点の数字となります。請求時期等に偏りがありますので参考程度ということでご了承ください。交付枚数2,880枚,うち利用者枚数326枚,助成額32万6千円となっております。 以上でございます。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございます。予算に比べて執行額が少ないように思います。それは認知度も少なからずあるとは思いますけれども,他市,特に50カ所弱で利用できる宇城市と比べて,使用勝手が悪いからではないかなとも思えるんですけれども,より高い健康促進のためにも,対象エリアや対象院を広げられないかというふうに考えます。県内各地のはり,きゅう,マッサージ助成券利用施術所の指定状況及び指定条件緩和についての今後の方針をお尋ねいたします。健康福祉部長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 健康福祉部長,那須大和君。 ◎健康福祉部長(那須大和君) まず,県内各市のはり,きゅう,マッサージ助成券利用施術所の指定状況についてお答えをいたします。 宇土市同様,各市及び近隣市町村の鍼灸師会の会員であることを条件としている市は,14市中6市となっております。その他の市におきましては,申請により施術免許の有無や市税等の納付状況等を確認し,指定している状況です。ただし,施術者の住所地若しくは施術所の所在地等を条件としている市が14市中11市あり,エリア指定を全く要件としていないのは県内では宇城市のみといった状況でございます。 次に,指定条件緩和に対する今後の方針についてですが,利用エリアにつきましては,地元施術所の振興,育成等の観点から,現行のままで運用していきたいと考えております。また,施術所の指定につきましては,利用する被保険者の公平性,利便性を考慮し,より広く利用して頂けるような制度となるよう,現行の鍼灸師会会員という条件緩和等について,宇土市及び宇城市の鍼灸マッサージ師会と協議していきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。地元施術所の育成などの観点から現行のままでいくということでございますけれど,この事業の目的は,高齢者の健康づくりでございます。本市に籍を置く施術所の育成という観点ももちろん理解できますが,利用する市民があっての施術所でございます。そこらも考慮頂きまして,現行の条件緩和をご検討頂きますようお願いいたします。 それから最後に,今回いたしました3つの質問は,全て私の元に寄せられた市民の声を,その中でももちろん賛同できる部分を質問させて頂きました。これからも市民の声を聴ける議員でありたい。市民の声を聴ける行政であって欲しいというふうに強く思いますので,そこら辺をよろしくお願い申し上げまして,私の質問を終わらせて頂きます。ありがとうございました。 ○議長(村田宣雄君) 5番,宮原雄一君。 ◆5番(宮原雄一君) おはようございます。宮原でございます。今回の一般質問の機会を頂きありがとうございます。 今回の質問は,中山間地帯の果樹振興についてなど4点について質問いたしたいと思います。 後は質問席から質問させて頂きます。 ○議長(村田宣雄君) 宮原雄一君。 ◆5番(宮原雄一君) まず,はじめに,私自身,平成2年まで宇土市農協果樹指導員として果樹の振興に携わっておりました。その関係で質問いたします。 昭和31年,県振興局より果樹栽培地帯として最も好条件下にある轟,緑川,網津の未開発林野地帯を一大果樹地帯として開発を進められ,昭和33年網田地区と合併,宇土市となり,昭和36年,市はブルドーザーを購入,宇土市構造改善事業で農道整備開墾が進められ,昭和40年頃には600ヘクタールまで達しております。昭和43年,みかんの大暴落を境に,果樹園面積は減少し,昭和55年の521ヘクタールまで把握しております。 そこで,昭和60年から近年までの宇土市の果樹園の面積と耕作放棄園の現状について,経済部長にお尋ねします。 ○議長(村田宣雄君) 経済部長,田川修一君。 ◎経済部長(田川修一君) 最初に,本市の果樹園面積の現状についてお答えいたします。 全国的に課題となっている農業従事者の高齢化や後継者不足による農業担い手の減少等により,その面積は減少傾向にあります。 これを踏まえまして,本市における昭和60年から平成25年までの果樹園面積の推移についてお答えします。 この数字は,熊本県が毎年実施する,果樹振興実績調査データを根拠としております。市内地区ごとの果樹園面積は明確な把握が難しい状況となっておりますので,市全体の果樹園面積について,昭和60年以降5年ごとにお答えいたします。昭和60年,512ヘクタール,平成元年,491ヘクタール,平成5年,450ヘクタール,平成10年,395ヘクタール,平成15年,362ヘクタール,平成20年,220ヘクタール,平成25年,205ヘクタール,果樹園面積の推移は以上のとおりでございます。 次に,果樹園の耕作放棄園の面積についてお答えします。これは,中山間地域等における耕作放棄地の認定が困難な状況でありますので,明確な数値は把握ができておりません。また,先ほどお答えしました果樹園面積の減少分には廃園や耕作放棄園も含まれると思っております。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 宮原雄一君。 ◆5番(宮原雄一君) ご答弁ありがとうございます。果樹園面積の減少の一部は,落葉果樹や山林,畑などに変わっていると思われますが,大半は耕作放棄園になっていると思われます。耕作放棄園を含む中山間地帯の振興策に何かないかと各方面から資料を取り寄せて検討中ですが,課題が多く,市の方も何らかの対策の検討をお願いして,次の質問に入りたいと思います。 JAうきの宇土市の果樹販売実績では,昭和60年,4億7,800万,平成8年,1億7,900万,平成18年,3億6千万,平成26年,4億300万となっています。果樹農家の安定がうかがわれますが,今後,高齢化や兼業化により,担い手不足により耕作放棄園の増加が心配されます。その対策の1つとして,本市においての果樹園への企業参入と6次産業化について経済部長にお尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 経済部長,田川修一君。 ◎経済部長(田川修一君) 最初に,本市における果樹の企業参入の状況についてお答えします。 平成24年度におきまして,宇土市側から企業誘致を目的として働きかけを行いました。このことによりマッチングの成果といたしまして,網田地区でネーブル等のかんきつ類の栽培を始めるため,JR九州と宇土市が協定を締結させて頂きました。地元農家5人からネーブルやデコポン,温州ミカンの農地,計2.5ヘクタールを賃借され,平成25年の4月から既に営農を開始され,現在は3.5ヘクタールまで規模拡大をしておられます。網田ネーブルのブランド復活と網田地域の果樹振興に活力を与えるものとして成果が現れていると思っております。網田地区で収穫されたものが,徐々にではございますが,JA出荷や福岡市東区の千早駅付近にJRが開設した直売所で販売をされており,若干の利益も出始めていると伺っております。 次に,6次産業化の取組みにつきまして,市としましても国や県等の施策を活用する方向で推進しておりますが難しい状況となっております。一言で6次産業化と申しましても,農業生産物等を加工・商品化して販売まで行う必要があるため,取組みそのものを慎重に見極める方が多いと伺っております。 しかし,道の駅等におきまして,独自にネーブル等を6次産業商品として販売されている事例も既にあるため,そのような相談があった場合には,積極的な支援について取組んでまいりたいと思っております。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 宮原雄一君。 ◆5番(宮原雄一君) ご答弁ありがとうございます。JR九州では,地元の農家又はパートを雇用,基本的には,生産物はJAに出荷と,地域JAとの調和に努めており,地域の要望に応えていると考えられます。また,JR九州グループは,飲食店やホテルを持っていることから,6次産業化等,独自の販路の活用を期待いたしまして,次の質問に入ります。 57号線の網田中学校前付近にネーブルと焼き物の里網田の立て看板が立っております。当地区のネーブル栽培は古く,一時は太平洋戦争による食糧増産時代,戦後の物資不足等で5ヘクタールの面積を残すだけとなった資料があります。その後,地区一帯となって増殖,増産され,全盛時代,生産者は東京でのネーブル献上や宣伝販売を楽しみにされ,土産話などで大いに盛り上がっておりました。 また,ネーブルハウス栽培の発祥地であり,県内外から多くの視察者が訪れておりました。平成になってからネーブルに陰りが見えはじめてからはっきりした状況は掴んでおりません。 そこで,網田ネーブルの歴史と現在の状況について,経済部長にお尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 経済部長,田川修一君。 ◎経済部長(田川修一君) 本市における網田ネーブルの状況についてお答えします。 網田地区のネーブルの栽培の起源は,明治33年,114年前にさかのぼり,和歌山県から原木を取り寄せた事に始まり,明治39年には,網田地域で既に実をつけた木が500本,実がついていない木が800本,それと苗木が1万5千本あったという記録が残されております。 明治42年には,皇室へ献上されており,平成に入る直前まで実施されていたと伺っております。 最盛期の昭和60年には,県内のネーブル栽培面積522ヘクタールで,そのうち宇土市は80ヘクタールと県全体の数値に対して17%でございましたが,平成3年に実施されたオレンジの輸入自由化以降のミカンの価格低迷等により,全国的において柑橘類を生産する農家が減少しております。 平成15年には,熊本県のネーブル栽培総面積111ヘクタールの約半分50ヘクタールを占めていた本市のネーブル栽培面積は,現在,熊本県全体の栽培面積56ヘクタールの約33%,19ヘクタールまで減少しております。 ネーブル,甘夏,はっさく等の中晩柑という品種は,日本人の嗜好の変化等の影響で,昭和50年代から徐々に栽培面積が減少しております。 また,この時期に,本市南部に隣接する宇城市不知火町におきまして,新しい品種として注目された「不知火」の栽培が始まり,本市でも栽培をする農家が出始めたため,このこともネーブル栽培面積減少の要因のひとつとなっていると思っております。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 宮原雄一君。 ◆5番(宮原雄一君) ご答弁ありがとうございます。いろんな要因でネーブルの面積が減少しているのかがわかりました。何らかの対策が必要だと思います。そのことを踏まえて,次の質問に入ります。 三角西港世界遺産登録により,57号線は観光客が増加することが予想されます。それを機会に歴史あるネーブルを利用して網田地区の活性化を基に,宇土市の発展の対策はないかと考えております。 そこで,網田ネーブルPRを目的とした今後の取組みについて,経済部長にお尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 経済部長,田川修一君。 ◎経済部長(田川修一君) 網田ネーブルのPRを目的とした今後の取組みについてお答えします。 本市では,地域特産物として網田ネーブルをホームページ等に掲載し,PRを図り,併せて,企業参入を契機とした生産拡大をひとつの目標にしております。また,果樹生産拡大の取組みといたしましては,JA熊本うきと連携し,国等の補助事業,これ改植事業を活用して,老木や生育不良園の改植を行い,生産拡大と品質向上に取組んでおります。本市としましても,網田地区の活性化と果樹生産農家の意欲を高めるため,網田ネーブルをPRすることの重要性は認識しておりますが,その方向性に苦慮しているところでございます。 これまで,市のホームページや観光パンフレット,さらに,平成25年度から農林水産省の補助事業である食のモデル事業に取組んで作成した情報誌「うと ほんと?」の中で網田ネーブルのPRを展開しております。 また,宇土市観光物産協会が平成24年度から「うと創作うまかもんスウィーツの巻」を春と秋の年2回実施しておられますが,春の巻において,網田産ネーブルを使ったスウィーツの販売に取組まれております。 さらに,今議会において補正予算を計上しております「三角西港世界遺産に伴う国道57号線PRツール」として計画している「ウト カラ タカラ プロジェクト」の中においてPRを強化したいと考えております。 今後におきましても,JAや宇土市商工会,宇土市観光物産協会等の関係機関との連携を密にして,更なるPRの強化の取組みについて検討して考えていきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(村田宣雄君) 宮原雄一君。 ◆5番(宮原雄一君) ご答弁ありがとうございます。いろんな方面から取組んでおられることがうかがわれます。特にJAうきや宇土市商工会,宇土市観光物産協会等に期待を寄せたいと思います。115年の歴史を誇り,香り,風味豊かなネーブルが消えることがないように,また,ネーブルが起爆剤となって網田地区の活性化により宇土市が発展するのを期待いたしまして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(村田宣雄君) 8番,平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 皆さんこんにちは。議席番号8番,小さいことからこつこつと平江光輝でございます。よろしくお願いします。 今回の質問は,先日行われました地蔵まつり,例年の年行事でございますが,その際に出るごみの処理についてお尋ねいたします。 次に,平成23年宇土小学校,網津小学校と新校舎に建て替わりましたが,その際にトイレの環境も大変充実していると聞いております。また,花園小学校においては,地域の避難所整備としましてトイレを改修されているということでしたので,そこで市内10校ある小中学校のトイレ事情について,トイレの使用状況について,以上2点をお尋ねいたします。 執行部におかれましては,誠意あるご答弁を求め,以後は質問席にて質問いたします。 ○議長(村田宣雄君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) それでは,質問を始めます。先日行われました,うと地蔵まつりについての質問です。本年は2日目こそ台風で中止されましたが,今年も多くの来場者が訪れているようです。私も毎年欠かさず通い続けているこの地蔵まつりですので,今更ながらではありますが,このたび質問してまいろうと考えております。 まずは,本年の来場者数をお尋ねします。 次に,2点目の質問でありますが,発生するごみはどのような状況か。種別ごとのごみの量とそのごみの処理について,また,投棄されたごみはどのように集められているのか,経済部長に併せてお尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 経済部長,田川修一君。 ◎経済部長(田川修一君) 今年の地蔵まつりの来場者数,また,発生するごみの種別ごとの処理量及びごみの処理状況についてお答えいたします。 うと地蔵まつりは,肥後3大夏祭りの一つとして,毎年大勢の来場者でにぎわいを見せております。今年は台風15号の影響で,24日は午後1時まで造り物を展示し,以後の屋外イベントは全て中止しました。そのことで23日,日曜日のみの開催となりましたが,昨年の23日,土曜日の9万人を上回る来場者数になりました。 次に,地蔵まつりで発生するごみの種別ごとの処理量についてでございますが,ごみの回収及び搬出につきましては,一括して市内清掃業者に依頼しております。そのうち,清掃センターに搬入されるごみが1,700キログラム,造り物及び不燃物,これはカン・ビンの処分につきましては市内事業所へ搬入され,造り物で1,800キログラム,不燃物で200キログラムとなっております。そこで,来年からはごみの持ち帰りを来場者へ呼びかけたいと思っております。 最後に,ごみの処理状況についてでございますが,道路等に散らかったごみの清掃や造り物の処分については,早朝にもかかわらず,地域住民の方々や鶴城中学校の生徒さんらの清掃ボランティアにより毎年隅々まできれいにして頂いており,大変感謝しているところでございます。特に,鶴城中学校の生徒さんに対しましては,地域住民の皆様も大変感謝されていると伺っております。 これは人づてに伺ったことでございますが,鶴城中を卒業された方々が自主的に清掃ボランティアに参加されるなど,奉仕の輪が年々広がってきているとの話もあり,大変喜ばしく感じております。今後,さらに広がっていくことを切に願うところでございます。 今後も,地域住民の皆様はもとより,生徒さん,ボランティアの皆さんのご協力を頂き,さらには連携をとりながら地蔵まつりの更なる飛躍につなげてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) ご答弁ありがとうございます。まず1点目の入場者数でありますが,例年2日間で10万人程度の来場者がある地蔵まつりですが,今年は1日開催で9万人以上ということでした。昨今のデータを見ておりますと,初日に大勢の方が来場されているという傾向です。また,露店販売の出店数は,今年187店舗ということでした。ここ数年は200店舗ぐらいの出店になっているようです。 これを踏まえて,2点目のごみ処理についてのお尋ねでしたのですが,燃えるごみが1,700キログラム,造り物で1,800キログラム,不燃物,これはカン・ビン類でありますが,200キログラム排出されております。ところで,2日目の朝のことでありましたが,朝5時半ごろ本町通り及び市役所からの通りをジョギングを兼ねて通りの状況を把握してまいりましたが,予想どおり大変ごみが散らかっておりました。機材として設けられた発電機の上などに相当量のごみが投棄されている現状でした。割りばしや紙くず,空き缶がごちゃ混ぜになったポリ袋だったり,業者が残していかれたのだろうと思われるとうもろこしの入った大量の袋などが投棄してあったところです。しかし,そのあと8時頃また市役所前を車で今度通り過ぎてみますと,大変きれいになっております。清掃業の方々がその時間はごみ袋をパッカー車にて回収されておりましたが,そのごみ袋に入れる作業の多くは早朝からのボランティアによるものでありました。このボランティアは,地域住民と鶴城中学校の生徒だということであるようです。そこで,中学校に問い合わせをしまして,ボランティア参加者数を尋ねてまいりました。内訳として,鶴城中部活動14団体参加の中,216人の部員,PTA一歩前の会より大人が15人,学校職員が18人の合計249人がこのボランティアに参加しているということでした。このボランティア活動はおよそ10年前くらいから始まったものでありますが,年々規模が拡大しているそうです。このように,祭りを運営する際には,実行委員会と行政,そして地域の協力が集まってはじめて成功するものだと私も今認識いたしております。ですから,このようなボランティア活動は大変素晴らしいものであります。しかし,交通量の盛んな場所をですね,全面通行止めにして歩行者天国にしているわけであります。散らかったごみくずも道路のあちらこちらに散らばっているわけです。それらを翌日に拾い集める作業には今,大変危険が伴っております。であるならば,それなりの交通規制をかけるなどの手立てを講じるか,また,そもそもごみを道路にポイ捨てしない対策を練るか,いずれかの必要性があると思います。 今,経済部長の答弁のほうで,ごみの持ち帰りをお願いするということが答弁で出ましたが,子ども連れのですね,お母さん達がこう,両手にたくさんのその,ごみ袋持っていきまして,それがきれいな浴衣を着た女性の浴衣にですね,焼きいかのタレなんか引っ付くということも考えますんで,大量のごみを持ち帰られないかなというふうに私は認識しております。私は,あっさりポイントごとのごみ箱の設置を進めたらどうかと考えておりましたが,今回,経済部長がどうしても首を縦に振りませんでしたので,今後,何らかの方策をご検討賜りたいと思います。まずは検証のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして,小中学校のトイレの使用状況についてお伺いいたします。 私も宇土で生まれ育ってきましたので,宇土市の小中学校に通っておりました。また,最近親として地域力の貢献として,改めて学校を訪れることも多くなりました。その際に,当時通っていた校舎は建替えられたり,また,そのまま同様に使用されていたりと様々でありますが,いずれにしろトイレの環境が劣化しているのではないかと思うのは,私1人だけの見解ではないようです。 また,最近のご家庭ではおおむね洋式トイレが主流であるようですが,学校のトイレは以前通り和式トイレであるところが多いようです。そこで,現状認識としまして,和洋便器の数はどのようになっているのか。また,トイレの床仕上げについて,小中学校10校の内訳数と状況を教育部長にお尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 教育部長,前田保幸君。 ◎教育部長(前田保幸君) 平江議員のご質問にお答えをいたします。 各学校の校舎内の職員トイレ及び多目的トイレを除く,屋内トイレの設置数・和洋便器数及び床仕上げについてお答えします。 宇土小学校は児童数779人で,トイレ設置数が男女各9カ所あり,全て洋式便器で,便器数は男子15個,女子44個で,ドライ方式となっております。 花園小学校は児童数635人で,トイレ設置数が男女各8カ所あり,全て洋式便器で,便器数は男子15個,女子33個で,ドライ方式となっております。 走潟小学校は児童数108人で,トイレ設置数が男女各3カ所で,和式便器が男子3個,女子6個,洋式便器が男子3個,女子3個で,全てウエット方式となっております。 宇土東小学校は児童数289人で,トイレ設置数が男女各4カ所で,和式便器が男子6個,女子12個,洋式便器が男子4個,女子4個で,全てウエット方式となっております。 緑川小学校は児童数93人で,トイレ設置数が男女各2カ所で,和式便器が男子2個,女子8個,洋式便器が男子2個,女子2個で,全てウエット方式となっております。 網津小学校は児童数140人で,トイレ設置数が男女各3カ所あり,洋式便器が男子10個,女子19個で,全てドライ方式となっております。 網田小学校は児童数99人で,トイレ設置数が男女各5カ所あり,全て和式便器で,便器数が男子10個,女子15個で,ウエット方式となっております。 鶴城中学校は生徒数801人で,トイレ設置数が男女各7カ所で,和式便器が男子15個,女子29個,洋式便器が男子3個,女子3個で,全てウエット方式となっております。 住吉中学校は生徒数126人で,トイレ設置数が男女各2カ所で,和式便器が男子4個,女子8個,洋式便器が男子2個,女子5個で,ドライ方式及びウエット方式になっております。 最後に,網田中学校は生徒数56人で,トイレ設置数が男女各8カ所あり,全て和式便器で便器数が男子15個,女子27個で,全てウエット方式となっております。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 大変長いご答弁ありがとうございました。今回の質問は,きれいなトイレ環境と大便器の適正数に重点を置いているところでございました。 まず,きれいなトイレ環境については,大便器の洋式化と乾式清掃をするための床仕上げのドライ方式が非常に有効であるということです。トイレの洋式化は,先ほども述べましたが,おおよそ一般のご家庭で多く使用されているものでありますが,便器外排出を防ぐことができます。 次に,臭いはどっからくるのか。多くは小便器等の清掃方法に問題があるようです。大便器もそうですが,小便器の清掃の際は,ゴム手袋をはめ,ブラシを持ち,中性洗剤等を使い便器を直接磨き,極力水撒きをしないようにする。水洗いしても水を拭き取ることで臭いの拡散をさせないようにできるわけであります。学校のトイレ清掃の指導でも,できるだけ水をかけない清掃に取組んでおられるということでありますが,実際は湿室トイレ,通称ウエット方式と言われているトイレでは,清掃でもきちんとした管理ができないように感じております。そのような見解から昨今では乾式トイレ,いわゆるドライ方式トイレが主流となってまいりました。平成23年に新しく建てられました宇土小につきましても,全てドライ方式として,また全て洋式便所を取り入れているわけであります。また,特に網津小学校も同様で,大変素晴らしいトイレ環境が出来上がっております。 さて,よりよい学校のトイレ環境づくりを目指し,1996年,トイレ関連企業が活動の枠を超え結束し,学校のトイレ研究会を開設されておられます。現在,研究史が18部発行されている全国紙でありますが,そこで熊本県宇土市立網津小学校のトイレについてとして取材されております。乾式清掃に必要なのは洋式化と,周辺情報としてこう記事に書かれておりました。湿室トイレや和式便器周辺に雑菌が発生しやすいことは周知が進み,トイレを新しくするなら乾式,そして環境へも配慮し,節水型の洋式便器へという考えは定着しつつある。しかし,それだけでトイレの衛生状態が保てるわけではない。学校のトイレにおける乾式清掃は歴史も浅い上,商業施設のようにプロの業者が清掃を行うわけでもない。多くの学校では,清掃の主役は児童生徒なのだ。まずは子どもでも扱われる適正な用具選び,そして正しい清掃方法を実践することは大切だ。このように書かれております。このような見解から子ども達の清掃マニュアルを会議を重ねて作成されているということでした。このような好循環な環境もある中,今後特に耐震改修補強工事事業等が進められている校舎に対して,しばらく新校舎への建替えを行わないと考えれば,持続的に今のトイレを使わなければならない学校も多いはず,早期に各校のせめてトイレの環境の列悪化を解消させてやりたい,このように思うわけであります。 ここで質問ですが,現在の和式から洋式便器への移行状況,また,乾式清掃に有効なトイレ床ドライ方式への移行状況はどのようになっているのか,お尋ねいたします。 次に,トイレの適正数についての質問でございます。 先ほど各校の数値を出して頂いております。そこで,空気調和衛生工学会の適正数値を基に,各校の男女別適正数と比較してまいりました。その中では,多くの学校が生徒数減少のため適正数を大きく上回る設置数でありました。しかし,平成23年に新校舎として建設された宇土小学校については,男子生徒数389人において,適正基数は5器に対し,15器,女子389人において,適正基数は14器に対し44器,網津小学校については,男子生徒70人において,適正基数は3器に対し15器,女子70人において,適正基数は5器に対し19器となっているようです。 そこで,新校舎の便器数の増設の理由をお伺いしましたところ,トイレの設置数が関連しているという話でした。つまり,トイレの便器数の適正数値も重要でありますが,そもそもの基点であるトイレ自体の設置数にも課題があるようです。 そこで,慢性的な不満がある大規模校の鶴城中学校のトイレ事情について少し申し上げます。以前よりトイレが足りてないという声を聞いております。例えば,本校舎の各階には学年ごとのトイレがあります。また,1組の横にあるのですが,休み時間,いち早く1組の生徒は用を足すことができますが,一番奥の7組の子ども達は,順番待ちで休み時間が終了するということもあるそうです。このような声を保護者の方から聞いております。 そこで,鶴城中学校のトイレは実質足りとるのか。トイレの設置数及び便器数に対する認識はどのように思っておられるのか,教育部長に併せてお尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 教育部長,前田保幸君。 ◎教育部長(前田保幸君) まず,ご質問の和式便器から洋式便器へ,また,トイレ床のドライ方式への移行状況についてお答えをいたします。 現在,小中学校の校舎は,昭和50年代から60年代に改築されたものが多く,改築当時は,一般家庭に先駆けて和式の水洗トイレが導入され,それまでの汲み取り式から飛躍的に快適な水洗式トイレが整備されました。 その後,公共下水道や合併浄化槽の普及による居住環境の向上に伴い,家庭用トイレが洋式化する一方,学校のトイレは老朽化したまま改修が進んでいない状況です。 そのような中,平成23年に宇土小学校及び網津小学校においては,校舎建替えに伴い,全てのトイレに洋式便器を設置しており,昨年度から2カ年で実施しています花園小学校トイレ改修工事においても,校舎内の全てのトイレを洋式便器に取替え,床もウエット方式からドライ方式の仕上げに変更しているところです。 また,現在の和式トイレは,床を水洗いするウエット方式が主流であり,老朽化が進行しているため,きれいに清掃しても汚れが床面に染みついて臭気の発生原因となっている状況であります。 さらに,家庭のトイレの洋式化が進む中,学校の和式トイレを使用しないで我慢する生徒もいるということで,衛生的で利便性の高い家庭のトイレ環境との格差解消や災害時の使用等を考えますと,改善の必要性は高いものと理解しております。 次に,ご質問の大規模校,特に鶴城中学校におけるトイレの設置数及び便器の数に関する認識についてお答えをします。 まず,学校におけるトイレの適正便器数を導き出すためには,一般に「空気調和・衛生工学会」の衛生器具の適正個数算定法が用いられますが,現在の鶴城中学校の女子トイレを例に算定すると,女子生徒の28人に1個が適正便器数となります。よって,各クラスの女子生徒数を最大20人と設定し,全21クラスを乗じて,女子生徒数最大420人として算定すると適正便器数は15個となりますが,実際の便器数は2倍以上の32個となっております。 しかし,総個数では十分足りているものの,各階のトイレの箇所が分散されておらず,また教室からトイレまでの距離に違いがあることや,さらに休み時間など短時間に生徒がトイレに集中することで使用できないなどの実情を把握しておりますので,生徒数に対してトイレの設置数及び便器の数が不足することは否定できません。 このようなことから,ご質問の大規模校のトイレの設置数及び便器の数については,その必要性は十分認識しているところです。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) ご答弁頂きありがとうございました。鶴城中学校のトイレの設置数と便器数のさらなる必要性は十分認識しているというお言葉を頂きました。改めて,今回すり合わせの中で,鶴城中学校の学年トイレを調査しましたところ,各階の北側にあるトイレを各学年の1組から7組までの生徒が使用しております。その7組の教室からトイレまでの距離は,男子で70メートル,女子で79メートルとのことであります。手洗い場も不足しております。 これは平成22年度だったと思うのですが,市のPTA連合会主催の市長さんとの座談会の場だったと覚えておりますが,その中でも議論されたものであります。その中で元松市長も認識しておられましたが,鶴城中学校トイレ増設は大変な課題が多いため,そのときもみんなでその旨をみんなで共通認識したところでありました。 また,それ以前に今計画中の市内全教室の空調設置事業など,大変大きな財源負担もあることから,予算獲得は大変難しいところだと思います。 しかし,是非とも早急に課題解決にご尽力賜りますようお願い申し上げます。併せて,今後重要案件の多い学校管理費の増大を強く要望いたしまして,今回の質問を終了いたします。ありがとうございました。 ○議長(村田宣雄君) 9番,樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) 皆さんこんにちは。宇土、みらいの樫崎でございます。ただいまから通告に従いまして,一般質問をさせて頂きます。 今回は2項目質問させて頂きます。執行部におかれましては簡潔,明瞭なる答弁をどうかよろしくお願いいたします。 それでは,質問席に移りまして質問をさせて頂きます。 ○議長(村田宣雄君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) まずはじめに,国民保護法における避難実施要領パターンの作成について質問いたします。 今国会において,安全保障関連法案が質疑されており,7月16日に衆議院本議会で自民,公明両党などの賛成多数で可決されており,衆議院を通過し,法案は参議院に送られ,審議されておるわけでございます。安全保障関連法案の内容が今後大きく変わるのではないかと思うわけでございますが,このような中で,本市が何ができるのかということでございますが,国民保護法という法律があるわけでございます。これは平成16年に施行された法律でございますが,その中の第35条に,市町村は都道府県の国民の保護に関する計画に基づき,国民の保護に関する計画を作成しなければならないとうたっているわけでございます。この国民保護法は,武力攻撃時における国民の保護のための措置に関する法律でございますが,この武力攻撃事態において,武力攻撃から国民の生命,身体及び財産を保護し,国民生活等に及ぶ環境を最小にするための国,地方公共団体等にきせられた法律であります。 本市における国民保護法に関する取組みについてお答えください。総務部長,お願いします。 ○議長(村田宣雄君) 総務部長益田輝明君。 ◎総務部長益田輝明君) 樫崎議員からの国民保護法に関する宇土市の取組みについてのご質問にお答えをいたします。 『武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(通称,国民保護法)』とは,武力攻撃事態等において,武力攻撃から国民の生命,身体及び財産を保護し,国民生活等に及ぼす影響を最小にする目的で,平成16年に施行されております。 本市におきましては,同法の施行に伴い,『宇土市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例』及び『宇土市国民保護協議会条例』を平成18年に制定しております。 また,宇土市国民保護協議会条例の施行に伴い,平成19年1月に宇土市国民保護協議会を開催し,同年3月に宇土市国民保護計画を策定して,武力攻撃事態等において武力攻撃から市民の生命,身体及び財産を保護できるよう,万が一の事態に備えています。 以上です。 ○議長(村田宣雄君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。本市におきましては,宇土市国民保護法対策本部及び緊急対処事態対策本部条例並び宇土市国民保護協議会条例を平成18年に作成しており,宇土市国民保護法協議会条例の施行に伴い,平成19年1月に宇土市国民保護協議会を開催し,同年3月に宇土市国民保護計画を作成し,武力攻撃事態等において,武力攻撃から市民の生命,身体及び財産を保護できるよう,万が一の事態に備えているということでありますが,少しは私安心したわけでありますが,今海外では多くの地域で内戦や紛争が起きておるわけでございます。特にアフリカ,シリアから地中海を渡ってヨーロッパを目指す難民が急増しておるわけでございます。何百万人と言われているということも話を聞いております。そういう中で,アジアの諸国においてはこのようなことはあり得ないとお考えの方もおいでかと思いませんが,万が一アジアで内戦が起きた場合,多くの難民が宇土市に来た場合,どう対処するのか。また,テロの攻撃が起きた場合,どう対処するのか,避難するのか。重大な問題なわけであります。弾道ミサイル,ゲリラによる攻撃など,有事に備えた住民の避難誘導マニュアルを作成している市町村は全国でも,また九州でも全体の約4割にとどまっていることが総務省,防衛省の見解でわかっております。国民保護法は,武力攻撃などを受けた際,市町村が避難住民を誘導しなければならないと定めており,努力規定としてあらかじめ避難誘導マニュアルを作成しておくようにと求めております。テロの脅威が国際的に高まり,北朝鮮や中国が軍事力を増強する中,住民の避難マニュアルの取組みが遅れているのではないかと心配しているわけでございます。 宇土市には,避難誘導マニュアルを作成してあるのか,ないのか。また,県内各市町村の作成状況についてお尋ねいたします。お願いします。 ○議長(村田宣雄君) 総務部長益田輝明君。 ◎総務部長益田輝明君) 県内各市町村の避難実施要領の策定状況についてお答えをいたします。 また,現在,本市におきましては,避難実施要領は策定しておりません。 県内の他市町村の策定状況につきましては,平成27年4月1日現在の熊本県で作成されました資料によりますと,県内で要領を作成されているのは10市町で,熊本市,八代市,水俣市,玉名市,宇城市,天草市,嘉島町,益城町,あさぎり町,苓北町となっております。 避難要領のパターンの種類につきましては,それぞれの市町で異なりますが,1パターンから7パターンまで作成されており,その内容につきましては,弾道ミサイル攻撃,ゲリラや特殊部隊による攻撃,大規模集客施設へのテロ攻撃,着上陸侵攻,航空攻撃などが想定されております。 また,国民保護に関する訓練の実施につきましては,平成25年度に国・県・警察・海上保安庁・自衛隊等が参加し,天草市と苓北町を対象に武装グループによる武装攻撃を想定した,船舶等を用いた県外への避難を含みます,住民避難の図上訓練が実施されております。 ○議長(村田宣雄君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。この避難誘導マニュアルは非常に事態の想定が難しく,作成することも難度するわけでありますが,この熊本県におきましても,平成25年度,国民保護訓練が行われております。天草の下島におきまして,武装グループによる攻撃が発生した仮定で,地元,地方公共団体,警察,海上保安庁,自衛隊の関係機関が相互に連携をとりながら熊本県内及び長崎県,鹿児島県への船舶等において住民を避難を実施する訓練が行われております。宇土市には,確か約3千人の方を2カ所に避難を受け入れるということもうたってあったと思うわけでございます。是非ですね,宇土市にもないのであれば,宇土市避難実施要領パターンを作成して頂きたいと思うわけでございます。総務部長,お尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 総務部長益田輝明君。 ◎総務部長益田輝明君) 宇土市における避難実施要領のパターン策定についてお答えをいたします。 武力攻撃事態等による武力攻撃から市民の生命,身体及び財産を保護し,市民生活等に及ぼす影響を最小限にすることは,行政の責務であると思います。本市の実情に沿った避難実施要領を本年度中に策定するため,現在準備を進めている状況です。 ○議長(村田宣雄君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。計画をしているということで安心いたしました。宇城市は,避難誘導マニュアルをパターン1つしかないということでありましたが,ぜひですね,幾つかのパターンを考えて頂きたいと思うわけでございます。 また,緊急事態発生時において,住民への広報や報道機関への対応は非常に重要になってくることでございます。そのあり方についても検討を深めていくことが必要であると思います。よろしくお願いいたします。 続きまして,介護保険における介護保険認定について質問したいと思います。 平成27年4月に行われた介護保険法の改正で,既に新しい報酬単価が適用され,既に日常生活自立支援総合事業がスタートしているわけでございます。今回の介護保険改正では,平成27年度8月から変更もいくつかあるわけでございますが,これは厚生労働省からリーフレットなどで周知されているかと思いますが,利用者の自己負担についての変更が行われております。大きくわけて4つの変更があっておるわけです。介護保険サービス利用の自己負担割合の所得に応じて1割から2割に変更になっていますと。負担限度額の認定要件に所得だけではなく,貯蓄,資産も含まれると。また,高額介護サービス費の負担上限の引き上げ,また,特養の相部屋代の費用負担の変更,これまでに介護保険サービスを利用した際,利用者がサービス事業者に支払う自己負担というのは,サービス費用の1割が原則となっておりましたが,この自己負担の割合が変更され,一定条件の利用者は自己負担が2割になっております。つまり,自己負担は,単純計算でこれまでの2倍となるということでございます。例えば,1回のヘルパーを利用し,225円支払っていたのが450円に変更になるということでございます。このような中で,認定制度はますます重要であり,公平な判断で認定しなければなりません。介護認定における認定調査から決定までの審査の流れはどうなっているのかお尋ねしたいと思います。健康福祉部長,お尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 健康福祉部長,那須大和君。 ◎健康福祉部長(那須大和君) 介護認定の流れについて,お答えをいたします。 介護保険の認定申請が出た場合,まず認定調査員による訪問調査を行います。現在は2012年版のテキストを使用していますが,調査項目は69項目あります。その内容としましては,身体的機能・起居動作に関するものが13項目,生活機能に関するものが12項目,認知機能に関するものが9項目,精神・行動障害に関するものが15項目,社会生活への適応に関するものが6項目,過去14日間に受けた特別な医療に関することが12項目,そして日常生活における自立度に関することが2項目となっております。 また調査の時には,できるだけご家族の立ち合いをお願いしております。身体機能や生活機能,認知機能等を正しく把握するためには,短時間の調査では困難な場合が多いため,日頃介護をしている,申請人の状況をもっとも把握されている家族の方からお話を聞くことも大切になってきます。また,施設に入所されている場合には,施設の介護職員にも同席をお願いしております。ケアマネジャーについては,常に対象者の状態を把握している訳ではありませんので,在宅の方のうち,独居でご家族の支援のない方や調査時にご家族の立ち合いが難しい場合に立ち会いをお願いする場合があります。 そして,この調査による結果をコンピュータに入力し,それにより判定された一次判定と,調査項目では盛り込めない個人個人の状況,あるいは現状の姿を把握するためには記載しておくべきだと調査員が判断した特記事項,そして主治医による意見書を基に,宇城広域連合介護認定審査会において二次判定が行われ,最終的な介護度が決定することになっております。 以上でございます。 ○議長(村田宣雄君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。介護認定には,私も何度か立ち会わせて頂きました。最近では2週間ほど前に要支援2の方でございましたが,以前と比べて感じることは,身体機能の聞き取りだけではなく,ベッドで寝て頂き,寝返りや起き上がりを実際に行って頂き判断することを行っておりました。聞き取り調査だけではなく,実際に動きを見て審査判断をするということは,私は公平な判断が以前よりもできやすいと,いいことだと思うわけでございます。介護認定結果に納得ができない方も多くいらっしゃると思います。状態は悪くなっていないのに介護認度が下がっているなど,認定結果に不満を持っている人が私多くいるのではないかと思っております。その状況がどうなっているのか,健康福祉部長,お尋ねいたします。 ○議長(村田宣雄君) 健康福祉部長,那須大和君。 ◎健康福祉部長(那須大和君) 介護認定に対しての不服申し立ての状況について,お答えをいたします。 介護認定結果に対し不服がある方からの問い合わせ,あるいは苦情は多くあっております。介護度が下がったことに納得がいかない,病気が進行しているのに介護度が変わらないのはおかしい,などでございます。 そもそも要介護度とは,介護サービスの必要度,どれくらいの介護サービスを行う必要があるのかを分単位の時間に置き換え,その長さにより要支援1から要介護5までの7段階で示すものであり,必ずしもその方の病気の重さとは連動しない場合があります。 これはあくまでも一つの例ですが,アルツハイマー型の認知症の方で,身体の状況が比較的良好であった場合,徘徊をはじめとする周辺症状のために介護に要する介護の手間が非常に多くかかることがあります。しかし,身体的な問題が発生して寝たきり度が高まった場合,病状としては進行していますが,徘徊等の周辺症状は発生しないため,介護の総量としては大きく増えないこともあります。 この要介護度という考えが,なかなか理解して頂けないというのも現状でございます。また,認定申請をして結果がわかるまで約1カ月かかりますので,その間に状態が変わったということもあります。状態の変化があれば,必要なサービス料も変わってきますので区分変更申請は必要ですが,先ほどから申している「介護度が下がった。」という理由だけで区分変更申請をされる方も多く見受けられます。 近年の区分変更申請の件数は,平成25年度が210件,平成26年度が226件となっており,介護認定者の約1割となっております。 市としましては,この区分変更申請の件数をできるだけ減らしていきたいと考えています。その一つの方法が認定調査の資質向上です。認定調査員は毎日接している家族と違って短時間で判断することとなりますので,全てを理解することはできません。同席をしてもらっている家族の方々から情報も聞きながら,多方面からの判断をすることが必要になります。研修会等への積極的な参加や調査員同士の勉強会などを行い,調査員の資質向上に努めていきたいと考えております。 そして,もう一つが,市民の方への意識啓発です。介護サービスはその人の身体能力,精神能力を維持,改善していくことを目指して,その人にあった介護サービスを組み合わせていくものでございます。したがって,介護サービスを受けたことにより要介護度が軽くなったということは喜ばしいことでございます。しかし,そのように考える人は,まだ多くはありません。 介護予防の先進地として有名な埼玉県の和光市では,介護度が軽くなったり,非該当となることを「介護保険を卒業する。」という表現を使って,ハッピーさを被保険者に理解して頂けるような意識改革を行っております。 本市においても今後,同様の取組みが必要であると考えております。 以上でございます。 ○議長(村田宣雄君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。近年の区分変更申請の件数が平成25年度で210件,平成26年度は226件となっており,介護認定者の約1割もいるということ,私自身驚いたわけでございます。このことは介護認定調査委員の資質の向上,若しくは市民の方々の介護認定の意識啓発が足らないのではないかと思うわけでございます。 私ごとですが,5年前にヘルパーの資格を取り,介護施設にてパートの仕事を現在もさせて頂いております。また,施設に出向いてボランティア活動のお世話もさせて頂いております。その中で一番感じることは,何でこの方が介護3なんだろうと。見ていると介助をほとんどせずに見守りだけすれば日常生活ができると思う方も以前おいででした。この方は市外から来ている方でありました。また,反対に中には,これも過去のことですけど,この方がなぜ介護1なのか,ほとんどのことを全て私自身介助しなければならない,何もできない方が,という方もおいででした。この方は不服申し立てをして介護2に上がっております。限られた約1時間という時間の中で69項目について調査を行って判断をしなければならない。これは本当に難しいことだと思うわけでございます。介護認定調査のときだけではなく,要介護の本当の状態がなかなかわからないことが私は多いように思えてなりません。日頃の状態を家族がビデオで撮ったものを見てもらって,判定の資料の一つにすることはできないのか。そうすることによって判断基準のそのずれが少なくなっていくのではないかと思うわけでございます。この件につきまして,健康福祉部長,お尋ねします。 ○議長(村田宣雄君) 健康福祉部長,那須大和君。 ◎健康福祉部長(那須大和君) 認定調査において,ビデオ映像を判定資料の一つとすることはできないかというご質問にお答えをいたします。 介護認定調査は,約1時間という限られた時間の中で,69項目について調査を行っております。その中で,できるだけふだんと変わらない状態で,緊張せずに調査を受けて頂けるよう配慮をし,また,ご家族の方から別途聞き取りなどを行い,正確な状態把握に努めているところでございます。 日頃の状態を把握する方法として,ビデオ映像も利用したらどうかというご提案でございますが,確かにビデオは,日頃の状態を見ることができるという点では有効なツールであるとは思いますが,認定調査が1時間という制約の中で行われていること,撮影時の状況が必ずしも調査時の状況に合致しているのか,断片的な情報がかえって全体像を把握することを阻害するということもあるのではないかなど,問題もあるのではないかと思われます。今後,ビデオによる調査が必要となってくる場面もあるかもしれませんが,現時点では慎重に精査する必要があると考えております。 以上でございます。 ○議長(村田宣雄君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。認定調査が1時間という制約の中で行われていること。ビデオ撮影時の状況が必ずしも調査時の状況に合致しているのか,断片的な情報がかえって全体像を把握することを阻害するということもあるのではないかと,問題もあるということでありますが,そのようなことも私自身一理あると思います。ただ私自身判定する参考には,必ずなると思うわけでございます。最近では,スポーツの世界でもビデオ判定を参考にしているということでありますので,すぐとは申しませんが,これ全国的にそういう方向性に変わっていくのじゃないかという気持ちを思っているわけでございます。何度も言いますが,区分変更申請の件数,平成26年度226件あったということ。これは申請に不服を感じた福祉課に足を運ぶ方がこんなにも大勢いるということで,これは私問題であると思います。是非対策を講じて頂きたいと思うわけでございます。 私の質問はこれで終わりになるわけですが,実はもう一つ質問を用意しておりました。うと広報紙,視覚障がい者向けの聴覚者障害向けのバーコード,音声認識,点字版,CD作成版の作成でした。これは藤井議員と重複いたしましたので,藤井議員に委ねたいと思います。明日の質問になると思いますが,執行部におきましては,前向きな回答をどうかよろしくお願いいたします。 以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(村田宣雄君) 以上で,本日の質疑並びに一般質問を終わります。 次の本会議は,明日10日,木曜日に会議を開きます。 本日は,これをもって散会いたします。ご協力ありがとうございました。             -------○-------                午前11時48分散会...